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誰でも投票ができるのでしょうか?

公開日:2018年1月22日

日本国民であり、選挙期日までに年齢が満18歳以上の人は選挙権があります。

しかし、18歳以上であれば誰でも投票できるというわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

選挙人名簿への登録は、満18歳以上の日本人であって、住民基本台帳に3か月以上載っている人について行います。
この選挙人名簿を用いて、投票時の確認(照合)を行います。

選挙権があっても、この名簿に登録されていなければ投票することはできません。


登録資格

  • 香春町に住所を有すること
  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上、香春町の住民基本台帳に記録されていること

登録の時期

  • 定時登録
    毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のあるものについて登録月の1日に登録します。
  • 選挙時登録
    選挙毎に登録の基準日及び登録日を定めて登録します。

登録の抹消

  • 死亡又は日本国籍を失ったとき
  • 香春町から転出して、4か月を経過したとき
  • 誤って入力したとき

  • なお、成年被後見人(自分の財産を管理したり処分することを禁じられた禁治産の宣告を受けた人)や禁錮以上の刑に処せされ、その執行を終わるまでの人などは投票することはできません。

お問い合わせ

総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

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