病院に入院していますが投票はできますか?
公開日:2017年11月14日
投票期日に入院していて投票にいけない場合、入院している病院が都道府県選挙管理委員会の指定している病院であれば、病院内で不在者投票をすることができます。
そのほか都道府県選挙管理委員会が指定する老人ホーム、身体障害者更正援護施設等に入院・入所している人もその施設で不在者投票ができます。
なお、投票の請求は、入院、入所されている施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
施設等からの不在者投票の手続き
- 施設の長に不在者投票を行いたい旨、申し出てください。
- 施設の長が香春町選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。
- 香春町選挙管理委員会は施設の長に投票用紙等を交付します。
- 施設内の投票記載場所で投票の記載をし、これを封筒に入れ施設の長へ提出します。
- 施設の長は香春町選挙管理委員会に投票用紙の入った封筒を送ります。
- 封筒は選挙期日まで香春町選挙管理委員会で保管します。
- 選挙期日に投票所へ不在者投票を移し、投票用紙を投票箱へ入れます。
- 詳しくは入院、入所されている施設の事務局にご確認ください。
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

