コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
  • Foreign language

トップページ > くらしの情報 > 選挙管理委員会 > お知らせ > 選挙運動費用の公費負担制度について

選挙運動費用の公費負担制度について

公開日:2025年6月24日

選挙運動費用の公費負担制度

令和2年第4回定例議会で、「香春町議会議員及び香春町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」が可決され、令和3年3月14日執行の香春町議会議員一般選挙から適用されます。


公費負担制度とは

資産の多少に関わらず、立候補や選挙運動の機会が保てるよう、一定の範囲内で地方公共団体が立候補者の選挙運動費用(選挙運動用のビラ、ポスター作成、自動車の使用)の一部を公費で負担する制度です。

得票が供託物没収点に達しない場合、公費負担は受けられず、費用全額が候補者負担となります。
費用は候補者に支払われるのではなく、候補者が届け出た契約業者から請求を受け支払われます。


公費負担の限度額

1.選挙運動用自動車の使用(公職選挙法施行令109条の4)
区分 公費負担の対象 限度額

1.一般運送契約(ハイヤー契約)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額
(1日につき1台に限る)

1日あたり
64,500円
2.レンタカー契約 自動車の借入 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額
(1日につき1台に限る)
1日あたり
16,100円
燃料代 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,700円×選挙運動日数
運転手雇用 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額
(1日につき1人に限る)
1日あたり
12,500円
※「1.一般運送契約」と「2.レンタカー契約」のどちらかからの選択となります。
最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します。
選挙が無投票となった場合は、告示日の1日のみとなります。
看板取付、拡声器借入、及びレンタカーのオプション等は対象外となります。


2.選挙運動用ビラの作成(公職選挙法施行令109条の8)
公費負担の対象 配布限度枚数 限度額(単価) 限度額
選挙運動用ビラ(2種類以内)の作成費用 町長5,000枚

議員1,600枚
8円38銭 町長
8円38銭×5,000枚=41,900円

議員
8円38銭×1,600枚=13,408円
※選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用の内、1枚あたりの単価限度額と配布できる枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内が公費負担となります。


3.選挙運動用ポスターの作成(公職選挙法施行令110条の4)
公費負担の対象 作成限度枚数 限度額
選挙運動用ポスター作成費用
【規格】タブロイド型
(長さ42cm、幅30cm以内)
掲示場数
(41箇所)
(586円88銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数=8,301円

1円未満の端数は切り上げ
【参考】限度額8,301円×作成限度枚数41枚=公費負担限度額340,341円


4.選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法142条第1項)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用の葉書は、無料で差し出すことができます。

町長選挙2,500枚
町議会議員選挙800枚

各種様式のダウンロード

 

お問い合わせ

総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は行いません。 また、このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。