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選挙違反とその罰則

公開日:2017年11月14日

明るく正しい選挙が行われるよう有権者も高い意識をもって臨みましょう

選挙違反を犯した場合には、犯罪として裁かれるだけでなく、連座制によるペナルティが科せられることもあります。

選挙運動に関わる者はもちろん、投票する有権者もなにが違反にあたるかよく知った上で、選挙が行われるかどうか見極める必要があります。


選挙違反は、「犯罪」として処罰の対象となります。
候補者や選挙事務所関係者だけでなく、有権者にも適用されます。

選挙違反の主なケース

買収罪

金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。
金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反になります。
また、買収に応じたり促したりした場合も処罰されます。
品物を受け取った有権者も罰を受けることがあります。

利害誘導罪

特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、その者またはその者と関係のある団体(神社、会社、学校、組合、市町村等)に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用して投票を誘導した場合に成立します。
また、利害誘導に応じたり促した場合も処罰されます。

選挙妨害罪

有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。

投票に関する罪

詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者ではないのに投票すること。
投票を偽造し、または増減すること、投票所または開票所などで正当な理由なく干渉したり投票内容を知ろうとする行為なども処罰されます。

その他

選挙運動に関する制限をはじめ、選挙にはたくさんのルールがありますが、その多くには罰則がついていて、違反すると処罰されることになります。


選挙違反を犯すと、罰金・禁錮・懲役などの刑罰が科せられます。
それに加え当選無効や選挙権の停止などの処罰もとられます。

  • 当選無効
    当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、いくつかの例外的な場合を除き、当選は無効になります。

  • 連座制
    連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処された場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなくても、その責任を問う制度です。

当選が無効に

(衆議院の重複立候補の場合、比例代表選挙での当選も無効になります)

立候補を制限

(5年間、同じ選挙で同一の選挙区からは立候補できなくなります)

連座制の対象者

  • 選挙運動の総括主宰者
  • 出納責任者
  • 選挙運動の地域主宰者
  • 候補者または立候補予定者の秘書
  • 候補者または立候補予定者の親族
  • 組織的選挙運動管理者等

選挙権・被選挙権の停止

選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間選挙権・被選挙権が停止され停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。

罰金刑の停止期間

罰金刑に処された場合
裁判が確定した日から5年間

罰金刑に処され執行猶予を受けた場合
執行猶予を受けている間

禁錮刑以上の停止期間

刑に処された場合
裁判が確定した日から刑の執行が終わるまでの間及びその後5年間

刑の執行の免除(時効を除く)を受けた場合
免除を受けるまでの間及びその後5年間

刑の執行猶予を受けた場合
執行猶予を受けている間

大赦、特赦または時効によって刑の執行を受けることがなくなった場合
執行を受けることがなくなるまでの期間
  • 停止期間のところの5年というのは例えば買収罪をくり返すなど、累計の場合は10年になることもあります。
    また判決によっては停止期間が短縮されたり不停止になることもあります。

お問い合わせ

総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

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