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寄贈の禁止

公開日:2017年11月14日

政治家、候補者、これから選挙に立候補しようとする人が選挙区内の人に寄附することは禁止されています。

また、選挙人も政治家や候補者に寄附を求めることも禁止されています。


  • 政治家自ら出席する結婚式の祝儀、葬式の香典(花輪、供花は禁止)については一般の社交の程度であれば行うことができます。

政治家からの寄附の禁止

禁止されている寄附の例

  • お歳暮、お中元
  • 入学、卒業、就職などのお祝い
  • 病気見舞い
  • 政治家本人が出席しない結婚祝、香典
  • 地域のイベントなどへの寄附
  • 開店、落成式、葬式などの花輪、供花
  • 忘年会、新年会、旅行などの寸志

政治家に対して寄附の要求の禁止

選挙人が政治家に寄附を要求することは法律違反であり、処罰されることがあります。

寄贈禁止のイラスト


お問い合わせ

総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

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