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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

公開日:2025年4月15日

   令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 
  これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
 
  改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(別ページが開きます)
 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

   令和7年5月26日時点での住民票の情報を参考に作成した「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者宛に郵送されます。この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次発送予定です。
 

   香春町は、令和7年7月末に通知を発送する予定です。

(注意)

  • 発送日は市区町村により異なります。
  • 通知が届きましたら、必ず内容を確認してください。もし、ご自身が認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、以下「2」「3」確認のうえ、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

2.氏名の振り仮名の届出

(1)通知書に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

(2)通知書に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合、令和8年5月25日までに届出を行ってください。詳しくは、「3.届出方法等について」をご参照ください。

 

3.届出方法等について

(1)届出をすることができる人
   氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
 

  • 「氏」の振り仮名の届出ができる人…原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届け出ることになります。
 
  • 「名」の振り仮名の届出の届出ができる人…戸籍に記載されている本人がそれぞれ届け出ます。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届け出ることになります。
 
(2)届出方法について
   氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用して届け出ることができます。その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出ができます。
   必要書類:現在、その振り仮名を使用していることを確認するための資料として、パスポート・預貯金通帳等が必要です。
 
(3)戸籍の振り仮名として認められないもの
   氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と規律が設けられました。具体例としては、以下のようなものがあります。
 
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高〔たかし〕をヒクシ)
  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎〔たろう〕をジロウ、サブロウ)
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎〔たろう〕をジョージ、マイケル)

 
など、社会を混乱させるものや社会通念上相当とはいえないものは、認められません。
 
   届書の審査時に名の読み方について疑義が生じた場合、辞典他、刊行物の記載を引用するなど資料を提出していただき、なおも疑義が解消しない場合は、管轄法務局に照会することとなります。

 

4.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

   令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
   なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。 
 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
   行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
 
(2)本人確認資料としての利用
   氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
 
(3)各種規制の潜脱防止
   金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
 

詐欺にご注意ください

   振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
 
(1)届出に手数料はかかりません
   通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。
 
(2)届出しなくても罰則はありません
   届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

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お問い合わせ

税務住民課 戸籍係
窓口の場所:本庁舎1階 2番
電話番号:0947-32-2555
ファクス番号:0947-32-4815

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