家屋解体に伴う固定資産税(家屋)について
公開日:2017年9月25日
家屋を取り壊した場合、どのような届出が必要ですか?
登記している家屋を取り壊したときは、法務局に建物滅失登記の申請を行ってください。滅失登記が完了すると法務局から香春町役場に通知されますので、役場での手続きは特に必要ありません。
翌年1月1日までに滅失登記の手続きが完了しない場合、未登記の家屋を取り壊した場合は、香春町役場税務住民課へ「解屋届」を提出してください。
お問い合わせ
税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815

