コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
香春町役場
  • Foreign language

トップページ > くらしの情報 > よくある質問 > 税金 > 家屋の評価額について

家屋の評価額について

公開日:2024年9月26日

家屋が古くなったのに、評価額が下がらないのはなぜですか?

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築費)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。家屋の評価替えは、「建築物価の変動(再建築費評点補正率)」と「家屋の建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)」を考慮して全国一律に3年に一度行います。令和9年度が次回評価替えの年度(基準年度)です。評価替え以外の年度については、基準年度の価格が据え置かれます。
評価替えでは建築物価の変動を考慮するため、再建築費評点補正率の上昇割合によっては、計算上、今までより評価額が上がることも考えられます。しかしながら、家屋は一般的に減耗資産であって、前年度の評価額を上回ることは望ましくないという考えから、前年度の評価額を据え置く措置をとっています。評価額の上昇を抑えた結果、評価替えの年でも評価額が下がらないことになります。
経年減点補正率は、構造及び用途等の区分に応じて、下限(最終残価率)が2割として設定されています。築年数が経っているのに税額が下がらない家屋は、評価額の2割のまま据え置きになっていることも考えられます。

お問い合わせ

税務住民課 住民税係・固定資産税係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8402
ファクス番号:0947-32-4815

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は行いません。 また、このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。