廃棄物の焼却(野焼き)は原則禁止です!
公開日:2026年7月27日
廃棄物(ごみ)の焼却は原則禁止です!
香春町でも、野焼きに関する多くの苦情や相談を受けています。ごみなどの廃棄物の焼却(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」と言います。)により、一部の例外を除き禁止されています。
【違反例】

廃棄物処理法に違反した場合の罰則規定
廃棄物処理法に定める内容に違反した場合は、「5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金または両方」が科されることがあります。
また、法人の場合は違反者のほか、その法人に対しても両罰規定で「3億円以下の罰金」が科されることがあります。
廃棄物の焼却禁止(法令)
廃棄物処理法 第16条の2(抜粋)何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令に定めるもの
焼却に関する例外規定(廃棄物処理法第16条の2第3号に定める政令)
ただし、以下の内容であったとしても軽微なものに限ります。行為によって大量のにおいや煙が発生し、「周辺地域の生活環境に著しく影響を与えている場合」や火災などの可能性があると判断される場合は、町および関係機関から廃棄物の焼却を中止していただく指導を行ったり、行政処分の対象になることがあります。
| 焼却内容 | 具体例 |
| 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川敷の草焼き(河川管理者)、道路側の草焼き、(道路管理者)漂着物等の焼却(海岸管理者) |
| 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 道路管理のためにせん定した枝木、災害時における木くず、火災予防訓練 |
| 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | どんと焼き(正月のしめ縄、門松などを焼く行為) |
| 農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者が行う稲わら焼却・焼き畑・あぜ焼き・果樹などのせん定枝など、林業者が行う伐採した枝など |
| たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | たき火、キャンプファイヤー |
例外規定を行う場合でも近隣の方へ必ず配慮を
各地域では多くの方が生活や活動をしており、被害を感じる影響はそれぞれです。このため、発生する煙やにおいによって「洗濯物ににおいがつく」「目やのどが痛い」といった近隣トラブルが生じること、また火災が発生する可能性などを考えておく必要があります。
やむを得ず、例外規定の行為を行う場合でも近隣の方に対する配慮を必ず行ってください。
配慮の一例
- 風向きや強さ、行う時間帯などを考慮する。
- 燃やすものは迷惑にならない程度の少量にとどめ、燃やす時間や煙、においを可能な限り少なくする。
- 濡れた植物や草、木はよく乾かし、煙の発生を抑える。
- 影響が及ぶ近隣の方に一声をかけておき、事前に許可を得ておく。
- 火事やトラブルにならないよう、すべての対応が終わるまで近くで見守る。
ご家庭でせん定した木・竹や枝、草の処分方法
以下の方法でも、町内のご家庭でせん定した木・竹や枝、草を処分することができます。地域で行っている収集(燃えるごみ)で処分する
木・竹や枝は長さ50cm以下、太さ10cm以下に切り、燃えるごみ用指定袋(赤色)に入れてください。草は土を落とし、そのまま指定袋に入れてください。
ごみを出す場合は、収集1回につき1世帯(団体)合計2袋までにしてください。
さくら環境センター(大任町)へ持ち込む
量が多い場合は、さくら環境センター(大任町)に個人で持ち込むことをご検討ください。センターに持ち込む日に先に町役場で申請書の記入、持ち込むものを確認させていただくことが必要です。
持ち込むものを積んだうえ、役場に来庁してください。
木や竹、枝は、事前に長さ50cm以内、太さ10cm以内に切っていただく必要があります。
なお、搬入できる日時や処分費用、1日に各世帯(団体など)が行くことができる回数などが定められています。詳しくは、下記のリンク先ページで確認してください。
【関連資料リンク】
「臨時ごみ」→「自分でごみ処理施設に持ち込む」を参照(「臨時ごみ」をクリックすると町ホームページの関連ページに進みます)
その他
「町の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内」にある土地における火入れを行う場合は、「香春町火入れに関する規則」に基づき、事前に担当課へ申請、許可が必要です。詳細は、農林振興課(電話番号 0947-32-8406)へお問い合わせください。
その他、上記以外でも必要な手続きや対応が必要が生じることがあります。
事前に各自で調査をし、適切に対応してください。
関連ファイル
お問い合わせ
税務住民課 生活環境係
窓口の場所:本庁舎1階 3番
電話番号:0947-32-8400
ファクス番号:0947-32-4815

