緊急輸送道路における道路占用の制限について
公開日:2025年9月26日
道路法第37条第1項の規定により、次のとおり道路の占用を制限する区域を指定します。
これは、防災上重要な道路については、災害発生時に電柱等の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることの
ないよう、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限するものです。
1.占用を制限する区域
町道442号 川添~湯無田線の一部区域(位置図)
2.制限の対象とする物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限開始日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することがで
きないと認められる場合は、この限りではない。
3.占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4.占用の制限の開始日
令和7年9月26日
これは、防災上重要な道路については、災害発生時に電柱等の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることの
ないよう、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限するものです。
1.占用を制限する区域
町道442号 川添~湯無田線の一部区域(位置図)
2.制限の対象とする物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限開始日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することがで
きないと認められる場合は、この限りではない。
3.占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4.占用の制限の開始日
令和7年9月26日
お問い合わせ
建設課 用地庶務係
窓口の場所:本庁舎2階 13番
電話番号:0947-32-8405
ファクス番号:0947-32-4815

