給水装置の管理区分について
公開日:2020年10月12日
給水装置とは
道路(公道)等に埋設している配水管(水道本管)から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管と、これに直接取り付けられた蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。水道メーター以外の給水装置は、すべてお客様(所有者)の財産です。
給水装置の修繕等の費用負担について
給水装置の工事(新設・改造・修繕・撤去)に要する費用は、お客様(所有者)の負担になります。日頃から十分な維持管理をお願いします。ただし、道路(公道)部分の給水管からの自然漏水については、町の負担で修繕をしています。故意又は過失による修繕については原因者の負担となります。
水道工事(給水装置の工事)については、関連リンクをご参照ください。
給水装置の管理区分について
給水装置の管理区分(図)については、関連ファイルよりダウンロードしてご利用ください。関連ファイル
関連リンク
お問い合わせ
住宅水道課 水道工務係
窓口の場所:本庁舎1階 8番
電話番号:0947-32-8404
ファクス番号:0947-32-4815


