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香春町役場
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企業立地に関する優遇措置について

公開日:2026年4月1日

町内に一定の要件を満たした施設を設置した場合は、次の通り固定資産税の課税免除や不均一課税による優遇措置制度があります。
詳しくはお問い合わせください。

根拠法令

過疎地域の持続的発展の支援に関する特例措置法

業種

製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

基準

資本金の規模及び対象業種に応じて最大500万円を超えるもの

内容

施設及び土地の固定資産税の3カ年免除

根拠法令

地域未来投資促進法

業種

承認地域経済牽引事業(要件は県が基本計画において定める)

基準

施設及び土地の取得価額の合計額が1億円(農林漁業及びその関連業種は5000万円)を超えるもの

内容

施設及び土地の固定資産税の3カ年免除

備考

主務大臣の確認を受けた承認地域経済牽引事業者が対象

根拠法令

地域再生法

業種

東京23区内から本社機能を移転する企業

基準

減価償却資産の取得価額3800万円以上(中小企業1900万円以上)

内容

施設及び土地の固定資産税の不均一課税(3カ年:1年目1/10、2年目1/4、3年目1/2)

備考

地域再生法に基づく特定業務施設整備計画が承認された企業が対象

お問い合わせ

地域振興課 商工振興係
窓口の場所:本庁舎2階 11番
電話番号:0947-32-8413
ファクス番号:0947-32-4815

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