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セーフティネット保証(5号)のご案内

公開日:2026年6月1日

セーフティネット保証(5号)のご案内

セーフティネット保証制度とは、突発的な要因で経営が悪化した中小企業者について、事業所の所在地を管轄する市町村長から認定を受けることにより、信用保証協会の保証付融資を利用する際に、保証限度額の別枠化等が行われる制度です。

概要

セーフティネット保証5号
→(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
(中小企業庁)セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要
 

対象者

《法人》本店登記場所が香春町であること
《個人》確定申告書に記載の事業所が香春町であること
 経済産業省が指定した指定業種であり、下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和8年4月1日~同年6月30日)


認定要件

<イ:売上高要件・創業者要件>
 
認定基準1:指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
 
認定基準2:指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
 
認定基準3:創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
 
認定基準4:創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
 
 
< ロ:原油高要件>
 
認定基準1:指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
 
認定基準2:指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
 
 
<ハ:利益率要件>
 
認定基準1:指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
 
認定基準2:指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
 
 

提出書類

 1.認定申請書及び添付書類        1部提出
 2.  最近3ヶ月と前年同期の各月の売上高を確認できるもの(例:各部門別売上台帳、月別売上台帳等)
 3.  業種が確認できるもの(例:会社のパンフレット、許認可証の写し等)
 
《注意事項》代理申請について
基本的には申請人本人による申請となりますが、金融機関などが代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
 
 

受付・認定書発行

《提出先》 
香春町役場 地域振興課 商工振興係(役場2階 11番窓口)
 
申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
申請があってから認定までに数日要します。
認定書の有効期限は、認定した日から30日です。

《注意》
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
本認定は、信用法相協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。


お問い合わせ

地域振興課 商工振興係
窓口の場所:本庁舎2階 11番
電話番号:0947-32-8413
ファクス番号:0947-32-4815

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