出産育児一時金・葬祭費・移送費
公開日:2023年11月22日
出産育児一時金
国保被保険者が出産したとき支給され、原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。
(直接支払制度)なお、出産費が出産育児一時金(現在は50万円、令和5年3月31日以前の出産
の場合は42万円)の支払額に満たない場合は申請によりその差額が支給されます。
- 保険証
- 印かん
- 出産費用明細書
- 振込先金融機関通帳等
葬祭費
国保被保険者がお亡くなりになったとき、申請により葬祭を行った人に3万円が支給されます。
ただし、社会保険等他の保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合や、死亡の原因が交通事故等第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合は支給しません。また、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
- 保険証
- 印かん
- 喪主が確認できるもの(会葬礼状・葬儀代の領収書)
の内1つを持参 - 振込先金融機関通帳等
移送費
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請をし審査され必要であったと認められたものについて支給されます。手続きに必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 世帯主のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード
- 被保険者のマイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード
- 振込先金融機関通帳等
- 移送に要した費用額を証する書類(領収書)
お問い合わせ
保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815