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扶養になった際の年金の手続きについて

公開日:2017年12月16日

会社員や公務員の夫(妻)の扶養になりました。

厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者への変更手続きを行ってください。

お問い合わせ

保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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