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保険料の免除・猶予について

公開日:2017年9月25日

収入が少なくて保険料を払えない場合は?

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、本人や世帯主、配偶者の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が免除(猶予)される「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。

お問い合わせ

保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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