文字サイズ変更・コントラスト変更機能を利用する場合は、javascriptをオンにしてください
トップページ > くらしの情報 > よくある質問 > 健康・医療・年金 > 保険料の免除・猶予について
公開日:2017年9月25日
収入が少なくて保険料を払えない場合は?
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、本人や世帯主、配偶者の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が免除(猶予)される「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
保険健康課 国保年金係窓口の場所:本庁舎1階 6番電話番号:0947-32-8401ファクス番号:0947-32-4815
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は行いません。 また、このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。