年金受給者死亡時について
公開日:2017年12月16日
年金を受給していた家族が亡くなりました。
年金を受給している人が死亡したときは、戸籍の死亡届とは別に役場か年金事務所に届出が必要です。この届出が遅れると、年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなる場合もあります。また、亡くなった方や遺族の方の状況により、未支給年金や遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などを受けとることができる場合があります。
お問い合わせ
保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

