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国民健康保険税について

公開日:2017年9月25日

40歳になったら、翌月に国保税が高くなったのはなぜですか?

40歳以上65歳未満の方は、介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料を負担することになります。第2号被保険者の方の介護保険料は、国民健康保険税の医療分、後期高齢者支援金分と合わせて、介護保険分として納めていただきます。そのため、年度の途中で40歳になる場合は、40歳になる月(1日生まれの方は、その前月)の分から月割りで介護保険分を計算し、誕生月の翌月中旬に国保税の変更通知書をお送りします。
また、65歳になる場合は、誕生月の前月分までを国保税の介護保険分として納めていただき、誕生月からは国保税とは別に介護保険料として納めていただくことになります。(国保税の介護保険分は、あらかじめ64歳までの分を月割りで計算しています。)

お問い合わせ

保険健康課 国保年金係
窓口の場所:本庁舎1階 6番
電話番号:0947-32-8401
ファクス番号:0947-32-4815

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