香春町議会基本条例
公開日:2020年9月8日
香春町議会基本条例
目次- 前文
- 第1章総則(第1条)
- 第2章議会・議員の活動原則(第2条~第5条)
- 第3章町民と議会の関係(第6条~第8条)
- 第4章議会と執行機関の関係(第9条・第10条)
- 第5章自由討議の充実(第11条)
- 第6章議員の定数及び議員報酬(第12条・第13条)
- 第7章議員の政治倫理(第14条)
- 第8章最高規範性及び見直し手続き(第15条・第16条)
- 附則
香春町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた香春町議会議員(以下「議員」という。)で構成される香春町議会(以下「議会」という。)は、常に町民の信頼と期待の中で活動することが求められている。そのために、議員は、選良としての誇りと自覚を持ち、議場内の活動にとどまらず町民との対話を積極的に行い、町民の声を町政に反映させる議会を全議員で構築する必要がある。
議会が町民の代表機関として、香春町の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。とくに地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大したことをふまえ、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、政策立案、決定、執行、評価における論点及び争点を広く町民に明らかにする責務を有している。
このことから、議会は、町長とともに二元代表制の一役を担う機関として、町民の信頼を礎に町民の信託にこたえる使命を負つている。
この使命を達成するため、議員は地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定を遵守するとともに、積極的な情報の公開、政策活動への町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等行政機関との緊張の保持、議員の自己研鑽と資質の向上、公正・公平性、透明性の確保、議員活動を支える体制の整備等について、議会が定める諸規定を遵守し実践することにより、町民に信頼され、存在感のある議会を築くため本条例を制定する。
(目的)
第1条この条例は、地方分権と住民自治の時代にふさわしい、町民に開かれた議会及び議員活動の活性化を図るために必要な議会運営の基本事項を定め、町政の情報公開と町民参加を基本にしながら、地域課題及びこれに対する町民の意向を把握し、町政の諸課題を町の政策に結びつけ、町民憲章の精神に則り、香春町の発展に寄与することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条議会は、町民の代表機関として、自治体の進むべき道を自主的に決定し、その責任を負うという大きな使命を自覚し、公正・公平性、透明性及び信頼性をもつて活動する。
2議会は、町民の多様な意見を把握し、独自の政策立案及び政策提言に取り組む。
3議会は、町民に開かれた議会を目指し、町民に対して積極的な情報公開に取り組み、町民が参画しやすい議会運営に努める。
4議会は、町民の負託に応え、町民にわかりやすい議会運営を行うために、議会内での申し合わせ事項等について絶えず見直しを行うものとする。
(議員の活動原則)
第3条議員は、議会が言論の場であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじるとともに、地域課題を把握し、将来的な視点で、町の政策に反映するよう努力を旨とし、町民の代表として選良にふさわしい活動をするものとする。
(議員研修)
第4条議会は、議員の自己研鑽と資質の向上を図るため、調査、研究、研修の充実強化に努めるものとする。
(災害等の対応)
第5条議会及び議員は、災害等の不測の事態が生じたときは、町民の生命及び財産を保護するため町長等と連携し、対応に努めるものとする。
2議会及び議員は、災害等の発生に備えるため、平常時から地域の情報を把握するとともに町長等との情報共有に努めるものとする。
3災害発生時の対応は、香春町議会災害対応要綱によるものとする。
(町民と議会)
第6条議会は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、議会の活動に関する情報公開を積極的に行い、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2議会は、町民、各種団体、地域等と連携を図り、広報、広聴活動を強化し、政策提言に資するものとする。
(議会広報)
第7条議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、町民に対して周知するよう努めるものとする。
2議会は、情報発信の一つとして、議会だよりを発行し、町民が議会と町政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。
(議会報告会)
第8条議会は、町民の参加と連携を深める方策として、全議員で、議会報告会等を年1回以上開催し、広く町民の意見を聴取して議会活動に反映させるものとする。
(議会と町長及び執行機関)
第9条議会は、二元代表制の趣旨を重んじ充分な質疑のもとに監視機能を強化し、政策立案及び政策提言につなげるものとする。
2本会議における、議会と町長及び執行機関(以下「町長等」という。)の質疑応答は広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
3本会議又は委員会における議会からの質問に対して、町長等は、議長又は委員長の許可を得て質疑することができる。
(政策等の監視及び評価)
第10条議会は、町長から重要な政策、施策、計画等(以下「政策等」という。)を含む議案が提案されたときは、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。
(1)政策等を必要とする原因又は背景
(2)他の自治体の類似する政策等の状況及び比較検討
(3)総合計画上の根拠又は位置づけ
(4)政策等決定において参考にした法令及び条例等
(5)政策等の実施に要する必要な財源措置及び経費
(6)削除
2議会は、提案される予算又は決算の審議に当たつては、前項の規定に準じて、政策説明資料の作成を求めるものとする。
(議員間の自由討議)
第11条議会は、議案等の審議又は審査においては、議員相互間で自由討議を行うことができる。
2議会は、議員相互の自由な討議を尽くして合意形成に努め、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
(議員定数)
第12条議員の定数は、香春町議会議員定数条例(平成13年香春町条例第19号)に定めるところによる。
2議会は、一般選挙を経た任期開始1年経過後から行財政改革の視点及び他の地方公共団体との比較だけではなく、議会機能の確保、町民の多様な意見を町政に反映させることを考慮し、検証検討に努める。
3委員会又は議員は、議員定数条例の改正議案を提出しようとするときは、議員定数の基準等明確な改正理由を付して提出するものとする。
(議員報酬)
第13条議員の議員報酬は、香春町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年香春町条例第7号。以下「議員報酬等条例」という。)に定めるところによる。
2議会は、一般選挙を経た任期開始1年経過後から行財政改革の視点及び他の地方公共団体との比較だけではなく、議会機能の確保、町民の多様な意見を町政に反映させることを考慮し、検証検討に努める。
3委員会又は議員は、議員報酬等条例の改正議案を提出しようとするときは、香春町特別職報酬等審議会の意見を尊重し、議員報酬の基準等明確な改正理由を付して提出するものとする。
(議員の政治倫理)
第14条議員は、町民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないように行動しなければならない。
2前項に定めるもののほか、政治倫理の確立及び向上に関しては、香春町政治倫理条例(平成12年香春町条例第23号)の定めるところによる。
(最高規範性)
第15条この条例は、議会運営における最高規範であり、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規定等を制定してはならない。
2議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の研修を行わなければならない。
(検証及び見直し手続)
第16条議会は、1年ごとにこの条例の目的が達成されているかどうかを検証する。その際、議会活性化検討委員会を設置することができる。
2議会は、前項による検証の結果、改善が必要な場合は、全ての議員の合意形成に努めた上で、この条例の改正を含めて適切な措置を講じる。
3議会は、この条例を改正する場合には、いかなる場合でも改正の理由及び背景を町民に説明する。
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
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