空き家店舗リフォーム補助金
公開日:2026年4月1日
実施内容
香春町では、町内の空き家店舗の有効活用を促進するため、空き家バンクに登録された物件のリフォーム工事費用に対し、補助金を交付する事業を実施します。
また、予算の範囲内で補助を行いますので、早めにご相談ください。
対象者
空き家バンク登録物件の所有者又は求む情報登録者で、次のいずれにも該当する人
- 空き家店舗の所有者等の3親等以内の親族でない人。
- 当該空き家店舗において、補助金の交付を受けた日から3年以上継続して事業を行う意思を有する人。(事業主及び事業主予定者に限る。)
- 香春町商工会に加入している又は、加入する人。(事業主及び事業主予定者に限る。)
- 町税や国民健康保険税、各種使用料などの滞納がない人。
-
香春町創業等支援事業補助金の交付を受けていない人。
補助金の交付は、同一の物件に対し、1回限りです。
補助の対象となる物件
- 小売業、飲食業、サービス業などの営業を目的に、空き家バンクを通じて売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内の物件
注)空き家・空き地情報バンクに登録された店舗又は住宅で、営業を目的とした改修が可能なもの。
1.公序良俗に反する恐れがあるもの。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業,またはこれに類するもの。
3.倉庫、作業場、事務所等としてのみ使用し、一般消費者が日常的に利用する店舗機能を有しないもの。
4.特定の政治団体及び宗教団体活動を目的とするもの。
5.ギャンブル、射幸心を著しく煽る営業又は消費者トラブルを誘発する恐れがあるもの。
6.その他、本補助金の趣旨に照らして町長が不適当と認めるもの。
補助の内容
空き家店舗において、新たに事業を開始するために必要なリフォーム工事費
(ただし、工事費用の総額が10万円以上で、他の補助制度の対象でないもの)
- 内装・外装工事費
- 給排水設備・電気設備・空調設備等の工事費
- その他、町長が特に必要と認めるリフォーム工事費
対象となる工事の詳しい内容は事前にご相談ください。
1.用地取得・建物購入費
2.備品、消耗品、什器、車両その他建物と一体とならないものの購入費
3.他の補助金等の交付を受けている経費
4.その他、本補助金の趣旨に照らして町長が不適当と認めるもの
補助金額
工事費用の3分の2(上限100万円・1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
注)対象となる工事費用は消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額となります。
補助金を受けるための手続き
補助金を受けるためには、リフォーム工事等を行う前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
補助金の交付決定後に行ったリフォーム工事のみが補助対象です。
リフォーム工事等の完了後、実績報告を提出していただいた後に内容を確認し、不備等がなければ補助金を交付します。
注)工事完了後30日以内、もしくは申請した年度の2月末までに工事等が完了し、実績報告書が提出できるものに限ります。
提出書類は以下のとおりです。(様式は下記「関連ファイル」にあります)
交付申請
- 香春町空き家店舗リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
添付書類
1.工事に係る経費の明細書及び見積書の写し。
2.工事を行う空き家店舗の外観及び施工予定箇所の写真。
3.売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類。
4.工事に係る所有者等の同意が得られたことを証する書類。(賃貸借の場合に限る。)
5.工事を行う空き家店舗の位置図。
6.工事の概要が分かる図面。
7.市町村民税等の滞納がないことの証明書。
8.通帳の写しその他振込先口座が確認できる書類。
(写しは口座の表紙及び金融機関、口座番号、口座名義人、フリガナなどが分かる箇所)
9.その他、町長が必要と認める書類。(委任状など)
注)申請が終了した後に経費などの変更があったときは、香春町空き家店舗リフォーム補助金交付変更申請書(様式第5号)を提出していただきます。
実績報告
- 香春町空き家店舗リフォーム補助金実績報告書(様式第7号)
添付書類
1.工事に係る経費の領収書の写し
2.工事着手前と工事完了後が比較できる写真
3.香春町商工会への加入を証明する又はそれに類する書類
4.その他、町長が必要と認める書類
注)工事完了後30日以内、もしくは申請した年度の2月末までに工事等が完了すること。
- 空き家店舗リフォーム補助金交付請求書(様式第9号)
関連ファイル
お問い合わせ
窓口の場所:本庁舎2階 11番
電話番号:0947-32-8413
ファクス番号:0947-32-4815

