コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
  • Foreign language

トップページ > くらしの情報 > 安全・安心 > 交通安全 > 生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて

公開日:2026年9月2日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

令和8年9月1日より、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が、時速60kmから時速30kmに引き下げられました。

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線(センターライン)などが設けられていない比較的狭い道路のことです。

通学路や住宅地などでは、歩行者や自転車の通行に十分注意し、安全な速度で運転しましょう。

法定速度が時速30kmとなる道路

中央線(センターライン)や車両通行帯などが設けられていない一般道路は、自動車の法定速度が時速30kmとなります。

引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路

次の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。

  • 中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯や柵などにより、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道の一部
  • 自動車専用道路

また、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、表示されている速度が最高速度となります。

道路状況に応じた安全運転を

最高速度の範囲内であっても、道路の状況や歩行者、自転車の通行、天候や視界などに応じて、安全な速度で運転しましょう。




関連ファイル

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務課 防災安全係
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等をお聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は行いません。 また、このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。