生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて
公開日:2026年9月2日
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
令和8年9月1日より、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が、時速60kmから時速30kmに引き下げられました。
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線(センターライン)などが設けられていない比較的狭い道路のことです。
通学路や住宅地などでは、歩行者や自転車の通行に十分注意し、安全な速度で運転しましょう。
法定速度が時速30kmとなる道路
中央線(センターライン)や車両通行帯などが設けられていない一般道路は、自動車の法定速度が時速30kmとなります。
引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路
次の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。
- 中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯や柵などにより、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道の一部
- 自動車専用道路
また、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、表示されている速度が最高速度となります。
道路状況に応じた安全運転を
最高速度の範囲内であっても、道路の状況や歩行者、自転車の通行、天候や視界などに応じて、安全な速度で運転しましょう。
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総務課 防災安全係
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