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投票期日に仕事や用事などで投票に行けないときは?(期日前投票について)

公開日:2018年1月22日

投票は、選挙期日(選挙の当日)、投票所に行って投票をするのが原則です。

投票日に何らかの理由で投票所に行って投票をすることができないと見込まれる方には、投票日前に、あらかじめ投票することができる期日前投票というものがあります。

  • 関連リンク「病院に入院していますが投票はできますか?」を参照してください。

期日前投票制度の概要

対象となる投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会(香春町役場選挙管理委員会室)で行う投票が対象です。


期日前投票の投票対象者

選挙期日に仕事や用務があるなど従来の不在者投票事由に該当すると見込まれる方です。
したがって、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。


投票期間・投票場所

選挙の告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
香春町選挙管理委員会室(香春町役場1階)で投票を行います。


期日前投票時間

午前8時30分から午後8時までです。
午後8時までに香春町選挙管理委員会室に入室された方は投票することができます。


投票手続

期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙期日に投票を行えない一定の事由に該当する旨の宣誓書の提出をお願いします。

  • 宣誓書は投票所にございます。または、入場券の裏面に記入頂いても結構です。

また、投票用紙に記入が困難な方については代理投票という制度もございますので係員にご確認ください。


選挙権認定の時期

選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となります。
したがって、期日前投票を行った後に他市町村への転出または、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても有効な投票として取扱われることとなります。


イラスト



お問い合わせ

総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

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