香春町移住支援金~都心部から移住される方へ~
公開日:2024年4月16日
香春町移住支援金制度について
香春町では、町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、福岡県と共同して、移住支援事業を実施しています。県外から香春町へ移住し、要件に該当する仕事に就く方に対して、移住支援金を支給します。
要件が複雑なため、必ず事前にご相談、お問合せください。
支援金の額
- 単身の場合=60万円
- 2人以上の世帯の場合=100万円
18歳未満の子1人につき、100万円を加算します。
移住支援金の対象となるのは?
移住前の要件
次の要件に該当する方が対象となります。
- 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で、連続して1年以上、県外に在住していたこと。ただし、下表で定めている要件および地域については、三大都市圏および東京圏に限る場合があります。
No. | 要件 | 地域 |
---|---|---|
1 | 一般就職の場合(福岡県移住・就業マッチングサイトに掲載された法人への就職) | 三大都市圏 |
2 | 専門人材の場合(プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用) | |
3 | 人材確保困難職種への就業の場合 | 福岡県外 |
4 | 自営での農林漁業への就業の場合 | |
5 | 人材育成事業の活用による就業の場合 | |
6 | テレワークの場合 | 三大都市圏 |
7 | 福岡県と連携したワーケーション・移住体験事業の参加者の場合 | 福岡県外 |
8 | 関係人口の場合 | 東京圏 |
9 | 起業の場合 | 三大都市圏 |
※三大都市圏とは
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)
移住後の要件
【共通の要件】- 令和元年10月10日以降に香春町に転入したこと。
- 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
ただし、農林漁業の研修を受講した方については、研修期間は算定に含みません。 - 香春町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(1)一般の場合
- 福岡県が移住支援金の対象として、福岡県移住・就業マッチングサイトに掲載している求人から就職したこと。
- 勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
- 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就職したこと。
- 勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- 表1に掲げる対象職種に応じ、就職支援サイトまたは無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職したこと。
- 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
対象職種 |
就職支援サイトまたは無料職業紹介所 |
---|---|
農林漁業職 |
|
保健師、助産師、看護師、准看護師 |
|
保育士 |
|
介護職 |
(4)自営での農林漁業への就業の場合
- 表2に掲げる人材確保支援策を活用したこと、または香春町が表3で掲げる要件を満たすこと。
- 支援金の交付申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
---|---|
市町村 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協会 | 経営体育成総合支援事業 |
実施主体 | 要件の内容 |
---|---|
香春町 | 香春町農地バンク(農地利用を開始した方) |
(5)人材育成事業の活用による就職の場合
- 表4に掲げる人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること。
- 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
実施主体 | 人材育成事業の名称 |
---|---|
福岡県 | DX人材育成・確保促進事業 |
女性IT人材育成事業 | |
人材不足分野雇用促進事業 人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活動後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。 |
(6)テレワークの場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、香春町を生活の拠点として移住前の業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または、その前歴事業を活用した取り組みのなかで、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
- 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取り組みに参加していること。
- 上記の示す取り組みを実施した企業・団体等に、現に所属している職員または役員であること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、香春町を生活の拠点として移住前の業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))または、その前歴事業を活用した取り組みのなかで、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
- 表5で掲げる本事業における関係人口と認める要件を活用していること。
ただし、官公庁および地域おこし協力隊への就業に伴う移住は除く。
実施主体 | 要件の内容 |
---|---|
香春町 | ふるさと納税(香春町へ移住前過去5年間で2回以上) |
香春町お試し滞在補助金 | |
香春町主催の移住関連イベントに参加経験を有する方 (移住前過去5年間で2回以上、名簿等で参加が確認できるものに限る。) |
(9)起業の場合
- 福岡県が実施する福岡よかとこ起業支援金の決定を受けていること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別定住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他、福岡県または香春町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住前において、同一世帯に属していたこと。
移住前直近の移住元で同一世帯に属していることが必要です。 - 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
申請手続きについて
- 対象となる可能性がある方は、まずは「まちづくり課 地域つながり係」にご連絡ください。
対象であるかどうか詳しくお調べし、申請手続きのご案内をします。
- 申請は転入後1年以内の期間内にお願いします。
- 申請に必要な書類は、関連ファイルからダウンロードすることができます。
関連ファイル
関連リンク
- 福岡県庁のホームページ(移住支援金サイト)(外部サイトにリンクします)
- 福岡県移住・就業マッチングサイト(外部サイトにリンクします)
- 福岡よかとこ起業支援金(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
まちづくり課 企画調整係・地方創生係・地域つながり係
窓口の場所:本庁舎2階 10番
電話番号:0947-32-8408
ファクス番号:0947-32-4815