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セーフティネット保証5号の認定について

公開日:2024年9月24日


業況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、その所在地の長から認定を受けることにより、信用保証協会の保証付融資を利用する際に、保証限度額の別枠化等が行われる制度です。
  
セーフティネット保障5号概要
 
 

対象及び認定要件

対象

  • 《法人》     本店登記場所が香春町であること
  • 《個人》     確定申告書に記載の事業所が香春町であること
  •  経済産業省が指定した指定業種であり、下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者
指定業種について、令和6年10月1日から令和6年12月31日までの指定業種は515業種となります。
以下の指定業種一覧(PDFファイル)を参照してください。

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~同年12月31日)
     

認定要件

(イ) 最近3ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者
  
(ロ) 原油価格の上昇により、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、売上価格に転嫁できず、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っている中小企業者 
 
(注意)新型コロナウィルスにより緩和措置有。詳しくはご相談ください。

 
 

提出書類

   
  1.認定申請書及び添付書類        1部提出
 
分類 内容
イー(1) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
イー(2) 複数の業種を兼業されている方で、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が指定業種であり、主たる事業及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
イー(3) 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、全体の売上高等が認定基準を満たす場合
ロー(1) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
ロー(2) 複数の業種を兼業されている方で、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい業種)が指定業種であり、主たる事業及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
ロー(3) 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

 2.  最近3ヶ月と前年同期の各月の売上高を確認できるもの(例:各部門別売上台帳、月別売上台帳等)
 
 3.  業種が確認できるもの(例:会社のパンフレット、許認可証の写し等)
 
 
《注意事項》代理申請について
  基本的には申請人本人による申請となりますが、金融機関などが代理申請を行う場合、代理人は必ず委任状を持参した上で確認のため名刺の提出をお願いします。
 
 
 

受付・認定書発行

  • 提出先
      香春町役場  産業振興課  商工観光係(4番窓口)
 
  1. 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようにお願いします。
  2. 申請があってから認定までに数日要します。
  3. 認定書の有効期限は、認定した日から30日です。
《注意》
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用法相協会の保証や金融機関の融資を担保するものではありません。

お問い合わせ

産業振興課 商工観光係
窓口の場所:本庁舎1階 4番
電話番号:0947-32-8406
ファクス番号:0947-32-4815

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